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2017年8月27日 (日)

私の憲法9条改正案(結論のみ)

 以下に試みるのは、現行の日本国憲法の改正案であって、現行憲法を別の憲法に置き換える案ではない。

 言葉の本来の意味における「改正」の案は、どんな案であっても、日本国憲法の同一性(アイデンティティ)を支える主要原則――①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義、④国際協調主義――を揺るがせることなく、むしろこれらの主要原則をよりよく条文に反映させることを目指す。

 つまり、その名に値する憲法改正案は必ず「護憲的改正案」であり、それ以外のものは「壊憲」を前提とする新憲法案なのである。
 
■第1項は維持する。但し、条文を(例えば)以下のように修正する。
■第2項を削除して、(例えば)以下のように改める。
■以下のような条文の第3項を付け加える。

第九条

(1)〔国権の発動としての戦争の否定〕

 日本国民は、公正な法的秩序の確立による世界平和を希求し、国権の発動たる戦争を許さない。武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、これを行わない。

(2)〔自衛権、および自衛権行使のための戦力〕

 ①国外からの急迫かつ不正の侵害、及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等、我が国が、我が国周辺の地域において我が国の平和及び安全に重大な影響を与える事態に直面した場合に限り、我が国の独立を維持して国民の安全を確保するためにやむを得ず行う必要最小限の実力行使は、我が国単独の行為であれ、同盟国との共同行為であれ、正当な自衛権の行使であるがゆえに妨げられない。それ以外の状況においては、我が国は武力行使を行わない。

 ②上記の自衛権を行使するために必要な最小限度の戦力を保有する。なお、この戦力を構成する組織には、76条2項の規定にかかわらず軍法会議を設ける。

(3)〔積極的国際協力〕

 国際連合が国際連合憲章に則っておこなう集団安全保障の活動には、原則として、武力を含むあらゆる手段を通じて貢献する。このために必要かつ適切な戦力を保有する。なお、この戦力を構成する組織には、76条2項の規定にかかわらず軍法会議を設ける。

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コメント

(3)〔積極的国際協力〕~国連と協議の上、武力による鎮圧は必要最小限度に止め、紛争地の住民の生活や教育の支援を優先させる。積極的~の文言を書き込むには、まずは住民支援を明文化されると納得できる。
この憲法改憲には大賛成です。

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